○秩父消防本部口頭指導要綱
平成25年5月1日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、実施に必要な事項を定め救命効果の向上に資するものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 口頭指導とは、救急要請受信時に現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(2) 口頭指導員とは、119番通報を受信等の指令業務に従事している者の中で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。
(3) 口頭指導員等とは、口頭指導員及び出場救急隊のうち携帯電話等により口頭指導を行う救急隊員をいう。
(4) 応急手当実施者とは、口頭指導員等により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を実施する者(口頭指導員等の口頭指導を実施者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導の指導項目)
第3条 口頭指導員等が口頭指導を行う際の指導項目は、次に定めるとおりとする。
(1) 心肺蘇生・AEDプロトコール(成人、小児、乳児に区分して策定するものとする。)
(2) 気道異物除去プロトコール
(3) 止血法・指趾切断プロトコール
(4) 熱傷プロトコール
(5) その他の応急手当プロトコール
2 口頭指導は、埼玉県北部地域救急救命活動プロトコールの通信指令活動手順に従うものとする。
(口頭指導の実施)
第4条 口頭指導員は、要請内容から応急手当が必要であると判断したときに口頭指導を実施するものとする。ただし、救急隊の出場が遅延することのないように配慮すること。
2 口頭指導員は、特に出場救急隊による口頭指導が必要であると判断した場合は、出場救急隊に口頭指導の依頼をすることができる。
3 口頭指導員からの依頼を受けた出場救急隊は、携帯電話等により口頭指導を実施するものとする。ただし、救急隊長が救急現場までの距離等を考慮し、口頭指導の実施が不可能と判断したときは、この限りでない。
(口頭指導の中止判断)
第5条 口頭指導員等は、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び口頭指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止するものとする。
(回線の確保)
第6条 口頭指導員は、何らかの理由により口頭指導を実施している回線が絶たれたときには、一般回線等により当該通報者にかけ直すものとする。
(口頭指導員の要件)
第7条 口頭指導員は、次に定める者をもって充てる。
(1) 救急救命士
(2) 救急隊員の資格を有する職員
(3) 応急手当指導員
(口頭指導の内容)
第8条 口頭指導員は、口頭指導を実施する際に、救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、別に定める各口頭指導実施手順(以下「各プロトコール」という。)の内容に従って指導するものとする。
(実施上の留意事項)
第9条 口頭指導員等は、口頭指導を実施する場合は、次に定める事項に留意するものとする。
(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコールに従い速やかに実施するものとする。
(2) 口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項についても配意した指導を実施するものとする。
(3) 口頭指導を実施した場合又は実施中の場合は、出場中の救急隊に対してその内容について無線、電話等により伝達するものとする。
(口頭指導の記録等)
第10条 口頭指導員等が口頭指導を行った場合は、口頭指導記録票・検証票(別記様式)を作成し、所属長に報告するものとする。
(口頭指導の高度化)
第11条 警防課長は、必要に応じて口頭指導の効果確認、指導項目の改廃、各プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、口頭指導の高度化に努めるものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。