○秩父消防本部職員の立入検査証に関する規則
平成30年9月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する立入りのための証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 立入検査証(様式第1号)は、消防長が必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に交付する。
(交付台帳)
第3条 消防長は、立入検査証を発行したときは、交付台帳(様式第2号)に交付番号、交付年月日、氏名及び生年月日を記載し、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(取扱い)
第4条 職員は、交付された立入検査証を他人に貸与し、又は目的以外に使用してはならない。
(亡失等)
第5条 職員は、立入検査証を亡失し、又は破損等したときは、速やかに消防長に立入検査証亡失等顛末書(様式第3号)により報告しなければならない。
2 立入検査証の有効期限が満了した場合は、速やかに返納し、新規交付の手続をしなければならない。
(返納)
第7条 退職その他の事由により職員の身分を失ったときは、立入検査証を速やかに消防長に返納しなければならない。
(庶務)
第8条 立入検査証に関する事務は、消防本部予防課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。