○秩父消防本部防火及び防災管理に関する規程

平成22年1月21日

消防本部訓令第1号

秩父消防本部防火管理に関する規程(平成19年秩父消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の規定に基づく防火及び防災管理の指導並びにその事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理体制の確保)

第2条 法第8条第1項に該当する防火対象物及び法第8条の2に定める防火対象物全体についての防火管理業務を統括して行わなければならない防火対象物(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の実態を常に把握し、かつ、これらの防火対象物において防火及び防災管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(管理講習)

第3条 省令第2条の3に規定する防火管理及び省令第51条の7に規定する防災管理に関する講習(以下「講習」という。)は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理講習(甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習をいう。以下同じ。)は、政令第3条第1項第1号イに基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

(2) 乙種防火管理講習は、政令第3条第1項第2号イに基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

(3) 防災管理講習(防災管理新規講習及び防災管理再講習をいう。以下同じ。)は、政令第47条第1項第1号に基づき、防災管理者の資格を付与するために行うものとする。

2 前項の講習の実施回数は、次に掲げるとおりとし必要な事項は消防長が定めるものとする。

(1) 甲種防火管理講習 年1回以上実施するものとする。

(2) 乙種防火管理講習 必要に応じて実施するものとする。

(3) 防災管理講習 必要に応じて実施するものとする。

(受講申込書)

第4条 甲種・乙種防火管理(新規)講習受講申込書(様式第1号(その1))が提出されたときは、甲種・乙種防火管理(新規)講習受講者名簿(様式第2号(その1))に記載するとともに、防火管理講習受講票(様式第3号(その1)。以下「防火受講票」という。)を申込者に交付するものとする。

2 甲種防火管理再講習受講申込書(様式第1号(その2))が提出されたときは、甲種防火管理再講習受講者名簿(様式第2号(その2))に記載するとともに、防火受講票を申込者に交付するものとする。

3 防災管理(新規)講習受講申込書(様式第1号(その3))が提出されたときは、防災管理(新規)講習受講者名簿(様式第2号(その3))に記載するとともに、防災管理講習受講票(様式第3号(その2)。以下「防災受講票」という。)を申込者に交付するものとする。

4 防災管理再講習受講申込書(様式第1号(その4))が提出されたときは、防災管理再講習受講者名簿(様式第2号(その4))に記載するとともに、防災受講票を申込者に交付するものとする。

(講習事項の一部免除)

第4条の2 防火管理に関する講習の実施細目(昭和62年消防庁告示第1号)第2及び防災管理に関する講習の実施細目(平成20年消防庁告示第18号)第3の規定により講習事項の一部免除を受けようとする者には、受講申込書に消防設備点検資格者免状又は自衛消防業務講習修了証の写しを添付させるものとする。ただし、消防設備点検資格者免状の有効期限又は再講習受講期限延長承認書の延長期限が切れている場合は講習事項の一部免除を認めない。

(修了証の交付)

第5条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習を修了した者については、防火管理講習修了証交付台帳(甲種新規・甲種再・乙種)(様式第4号(その1))に記載するとともに、省令第2条の3第5項の規定により修了証を交付するものとする。

2 防災管理講習を修了した者については、防災管理講習修了証交付台帳(防災新規・防災再)(様式第4号(その2))に記載するとともに、省令第51条の7第6項の規定により修了証を交付するものとする。

(修了証の再交付等)

第6条 消防長は、修了証の交付を受けている者から、当該修了証を紛失、亡失、滅失、汚損、破損又は記載事項の変更等により、防火管理講習修了証再交付・記載事項書換申請書(様式第5号(その1))又は防災管理講習修了証再交付・記載事項書換申請書(様式第5号(その2))により申し出があったときは、修了証を再交付することができる。

2 前項の申し出があったときは、申請事項を照合し、支障がないと認めたときは、防火管理講習修了証再交付台帳(様式第6号(その1))又は防災管理講習修了証再交付台帳(様式第6号(その2))に記載するとともに修了証を再交付するものとする。

(認定証の交付)

第7条 消防長は、政令第3条第1項第1号ハ及びニに規定する者から防火管理者資格認定申請書(様式第7号(その1)又は(その2))の提出があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、防火管理者認定証交付台帳(様式第8号(その1))に記載するとともに、申請者に防火管理者の認定証(様式第9号(その1))を交付するものとする。

2 消防長は、政令第47条第1項第3号及び第4号に規定する者から防災管理者資格認定申請書(様式第10号(その1)又は(その2))の提出があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、防災管理者認定証交付台帳(様式第8号(その2))に記載するとともに、申請者に防災管理者の認定証(様式第9号(その2))を交付するものとする。

(消防計画の届出)

第8条 省令第3条第1項の規定による届出は、消防計画作成(変更)届出書により提出させるものとする。受理にあたっては、内容を審査するものとする。

2 省令第4条第1項の規定による届出は、消防計画作成(変更)届出書により提出させるものとする。受理にあたっては、内容を審査するものとする。

3 省令第51条の8第1項の規定による届出は、大規模地震対応消防計画届出時チェックリスト(様式第11号(その1))を添付し消防計画作成(変更)届出書により提出させるものとする。受理にあたっては、大規模地震対応消防計画チェックリスト(様式第11号(その2))に基づき審査し、不備事項については、実態に即したものとなるよう指導するものとする。

4 省令第51条の11の2の規定による届出は、大規模地震対応消防計画届出時チェックリストを添付し消防計画作成(変更)届出書により提出させるものとする。受理にあっては大規模地震対応消防計画審査用チェックリストに基づき審査し、不備事項については、実態に即したものとなるよう指導するものとする。

(自衛消防組織設置の届出)

第9条 省令第4条の2の15の規定による届出は、自衛消防組織設置(変更)届出書により提出させるものとする。

2 前項の届出があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、自衛消防組織設置(変更)届出処理簿(様式第12号)に記載するものとする。

(防火管理者の訓練等の通報)

第10条 政令第3条の2第2項に規定する消火、通報及び避難の訓練を実施する場合の通報について、防火管理者に対し、省令第3条第11項の規定にかかわらず自衛消防訓練通知書(様式第13号)を2部提出させるものとする。

2 前項に規定する通報があったときは、通知書の1部に届出済の印を押し、副本として届出者に返却するものとする。

(防災管理者の訓練等の通報)

第11条 政令第48条第2項に規定する避難の訓練を実施する場合の省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項に規定する通報について、防災管理者に対し、自衛消防訓練通知書(様式第13号)を2部提出させるものとする。

2 前項に規定する通報があったときは、通知書の1部に届出済の印を押し、副本として届出者に返却するものとする。

(受付受理の手続)

第12条 消防長は、省令第3条の2第1項、省令第4条の2第1項、省令第51条の9、省令第51条の11の3、省令第3条第1項、省令第4条第1項、省令第51条の8第1項、省令第51条の11の2及び省令第4条の2の15第2項の規定による届出があったときは、届出書の1部に届出済の印を押し、副本として届出者に返却するものとする。

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月14日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日消防本部訓令第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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秩父消防本部防火及び防災管理に関する規程

平成22年1月21日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成22年1月21日 消防本部訓令第1号
平成24年6月1日 消防本部訓令第2号
平成30年3月14日 消防本部訓令第10号
令和4年3月8日 消防本部訓令第1号
令和5年3月22日 消防本部訓令第1号