○秩父広域市町村圏組合火災予防違反処理規程
平成29年2月3日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第7条―第10条)
第2節 警告(第11条―第13条)
第3節 事前手続(第14条―第16条)
第4節 命令(第17条―第20条)
第5節 公示(第21条・第22条)
第6節 許可の取消し等(第23条)
第7節 告発(第24条―第26条)
第8節 過料事件の通知(第27条・第28条)
第9節 代執行(第29条・第30条)
第10節 略式の代執行(第31条・第32条)
第11節 消防法令違反通告措置(第33条)
第12節 補則(第34条―第36条)
第3章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号。)に規定する火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理及び火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災予防上必要があると認める場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取り消し、特例認定の取り消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は催告によって、違反是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事実について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 許可の取り消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届け出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 戒告 代執行法第3条第1項の規定に基づき、代執行をなす旨を文書により通知し、履行を促すことをいう。
(10) 略式の代執行 措置を命ずべき者が確知しえない場合に、代執行法に規定する戒告及び代執行令書による通知を行わずに措置を行うことをいう。
(11) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。
(12) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項規定(他の条文において準用しているものを含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(13) 履行期限 警告事項、命令事項又は戒告事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(違反処理の主体)
第3条 管理者は、法第3章の規定に係る違反処理を行うものとする。
2 消防長は、前項に規定する違反処理以外の違反処理を行うものとする。ただし、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防長以外の消防吏員(以下「吏員」という。)も行うことができる。
(違反処理の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取り消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の基本的留意事項)
第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 関係者等に対し、あらかじめ違反の内容、是正の必要性等を説明し、適切な指導を行うこと。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(4) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(関係行政機関との連携)
第6条 管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)は、立入検査において指摘した消防法令以外の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 管理者等は、消防法令以外の違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮し、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 管理者等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理基準等)
第7条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に基づき行うものとする。
(1) 違反処理は、別に定める違反処理基準に示す措置区分により行うものとする。
(2) 前号の違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存するときには、違反処理を留保し、又は違反処理基準に示す措置を変更して行うことができる。
(3) 違反処理基準に該当しない違反処理事実に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置を講じるものとする。
(4) 違反事項が告発又は代執行によって処理する必要があると認められる場合には、事前に協議するものとする。
(違反の報告及び調査)
第8条 吏員は、職務執行等に際し、違反処理が必要な事案であると認めたときは、速やかに消防署長及び予防課長(以下「署長等」)に報告するものとする。
2 署長等は、前項の規定による報告を受けたときは、吏員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 違反処理事実を明らかにするため写真撮影を行った場合は、写真説明書(様式第2号)に添付すること。
(質問調書等)
第9条 吏員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しておくものとする。
2 吏員は、証拠保全のため必要がある場合は、見分した違反の状況を実況見分調書(様式第4号)に記録しておくものとする。
(違反処理の記録)
第10条 署長等は、違反処理業務を管理するため、防火対象物及び製造所等の違反実態を把握し、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過票(様式第5号)に記録しておくものとする。
第2節 警告
(1) 違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が大であると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、管理者等は、違反の再発防止を図るための警告を行うことができる。
4 管理者等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるとき又は違反事項が速やかに是正されると認めるときは、口頭で警告することができる。この場合において、管理者等は、必要に応じ事後に警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第12条 管理者等は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に是正計画書(様式第7号)を提出させ、吏員に履行状況の確認のための調査に当たらせるものとする。
2 前項の調査を行った吏員は、署長等にその結果を報告し、違反処理経過票に記録しておくものとする。なお、履行期限が経過しても是正されない場合は、違反調査報告書により署長等に報告するものとする。
(上位措置への移行)
第13条 管理者等は、前条第2項後段の報告により違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。
第3節 事前手続
(意見陳述のための手続)
第14条 管理者等は、不利益処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項の規定により、当該不利益処分に係る関係者等について、意見陳述のための手続を執るものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第15条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第1に掲げるものとする。
2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものとする。
(聴聞及び弁明の手続)
第16条 管理者等は、聴聞を行うときは、当該聴聞の期日の2週間前までに、聴聞通知書(様式第8号)により、不利益処分を受ける者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、手続法、秩父広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年秩父広域市町村圏組合条例第3号)及び秩父広域市町村圏組合聴聞規則(平成7年秩父広域市町村圏組合規則第2号)に規定する手続きによるものとする。
第4節 命令
2 管理者等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるときは、口頭で命令することができる。この場合において、管理者等は、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 管理者は、当組合以外で許可を受けた移動タンク貯蔵所に対し法第11条の5第2項の規定による命令を行ったときは、通知書(様式第12号)により、当該移動タンク貯蔵所の許可をした市町村長等に通知するものとする。
(吏員の命令)
第18条 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が命令書(様式第13号)を関係者に交付し、命令を行うものとする。
2 吏員が緊急に措置する必要があると認められる場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後、速やかに命令書を交付するものとする。
(命令の解除)
第20条 管理者等は、命令に係る事項が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。この場合、命令の解除は、命令解除通知書(様式第15号)を関係者に交付するものとする。
第5節 公示
(公示)
第21条 管理者等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定に基づき市町村長が定める公示の方法(平成15年秩父広域市町村圏組合告示第15号)又は秩父広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(令和4年秩父広域市町村圏組合規則第1号)第2条に定める方法により公示するものとする。
(公示の期間)
第22条 前条の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでその状態を維持するものとする。
第6節 許可の取消し等
3 管理者等は、前2項の措置の留保を決定したときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。
第7節 告発
(告発)
第24条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定める告発基準に該当する場合で必要があると認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の留保)
第25条 管理者等は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当すると認めるときは、告発を留保することができる。この場合においては、違反是正の確保に努めるとともに、当該是正の確認後、再発防止を図るための措置をとるものとする。
(告発の手続)
第26条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書及び命令書(写)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第27条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第28条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第24号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する申請書(写)
(2) 法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認定を受けた通知書(写)
(3) 賃貸借契約書、譲渡契約書等の管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(4) 住民票、商業登記簿謄本等の過料に処されるべき者の住所地等を証する資料
第9節 代執行
(代執行)
第29条 管理者等は、命令又は告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
(1) 戒告書(様式第25号)
(2) 代執行令書(様式第26号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第27号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第28号)
(証票の携行)
第30条 管理者等又はその他の吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携行し、要求があるときは、これを提示するものとする。
第10節 略式の代執行
(略式の代執行)
第31条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項及び第3項の規定に基づき、当該吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防長は、当該物件の除去及び保管に要した経費があるときは、所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者又は所有権を放棄した者に対し、保管費等納付命令書(様式第29号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
(事前公告)
第32条 法第5条の3第2項の規定による公告は、別に定める方法により行うものとする。
第11節 消防法令違反通告措置
(免状返納命令等に係る違反の報告等)
第33条 管理者又は消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が別に定める消防法令違反通告措置基準に該当すると認めたときは、危険物取扱者(消防設備士)違反処理報告書(様式第30号)に関係資料を添付して埼玉県知事に報告するものとする。
2 消防長は、消防設備点検資格者が消防法令違反通告基準に該当すると認めるときは、消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第31号)に関係資料を添付して指定講習機関に通報するものとする。
4 管理者又は消防長は、知事から免状返納命令の通知があったときは、署長等にその旨を通知するものとする。
第12節 補則
(文書の交付・送達等)
第34条 管理者等は、次に掲げる文書を交付するときは、名宛人に直接交付し、受領書(様式第33号)を徴収するものとする。
(1) 警告書
(2) 命令書(解任命令書、催告書及び命令解除通知書含む。)
(3) 許可取消書
(4) 特例認定取消書
(5) 戒告書
(6) 代執行令書
(7) 代執行費用納付命令書
(8) 違反事項通知書
2 前項各号に掲げる文書を受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送達するものとする。ただし、被送達者の住所又は居住が明らかでないため送付できない場合で、特に必要があると認めるときは、秩父広域市町村圏組合公告式条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第1号)第2条第2項の例により公示し、送達に代えるものとする。
(教示)
第35条 管理者等は、次のいずれかに該当するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により、必要な教示をしなければならない。
(1) 命令書(解任命令書を含む。)により命令するとき。
(2) 許可取消書又は特例認定取消書により許可又は特例認定を取消すとき。
(3) 戒告書により代執行の戒告をするとき。
(4) 代執行令書により代執行の通知をするとき。
(5) 代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書により費用の納付を命じるとき。
2 管理者等は、行政不服審査法第82条第2項の規定により、利害関係人から請求があったときは、必要な教示をしなければならない。
(報告及び通知)
第36条 署長等は、違反処理を行ったときは、速やかにその旨を管理者等に報告するものとする。
2 署長等は、違反処理が完結したときは、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
3 予防課長は、違反処理を行ったとき及び違反処理が完結したときは、その旨を当該消防課長又は分署長に通知するものとする。
第3章 補則
(その他)
第37条 この訓令に定めるもののほか、違反処理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、秩父広域市町村圏組合火災予防違反処理規程(昭和60年秩父消防本部訓令3号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 防火対象物点検報告の特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
(2) 防災管理点検報告の特例認定の取消し | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項 |
(3) 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
(4) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24第1項 |
別表第2(第15条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 防火対象物の改修、除去等の命令 | 法第5条第1項 |
(2) 防火対象物の使用禁止、停止の命令 | 法第5条の2第1項 |
(3) 防火対象物における物件の除去等の命令 | 法第5条の3第1項 |
(4) 防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条第4項 |
(5) 統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条の2第6項 |
(6) 防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第36条第1項において準用する法第8条第4項 |
(7) 統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項 |
(8) 危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項及び第2項 |
(9) 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
備考 (1)、(2)、(3)及び(8)の処分が緊急の場合並びに(4)、(5)、(6)及び(7)の処分が法令により処分要件が明確な場合は、不要とする。