○秩父広域市町村圏組合消防吏員服制規則
平成20年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の規定を準用する。
2 前項の服制は、消防長が支障ないと認めた範囲内において変更することができる。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に調製済のものについては、この規則の規定により調製されたものとみなす。
(秩父広域市町村圏組合消防手帳規則の廃止)
3 秩父広域市町村圏組合消防手帳規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第12号)は廃止する。