○秩父広域市町村圏組合消防吏員服制規則

平成20年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の規定を準用する。

2 前項の服制は、消防長が支障ないと認めた範囲内において変更することができる。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に調製済のものについては、この規則の規定により調製されたものとみなす。

(秩父広域市町村圏組合消防手帳規則の廃止)

3 秩父広域市町村圏組合消防手帳規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第12号)は廃止する。

秩父広域市町村圏組合消防吏員服制規則

平成20年3月27日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成20年3月27日 規則第4号