○秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金審査委員会条例
昭和58年8月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金審査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第2条 管理者の諮問に応じ、消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」という。)の授与について公正を期するため、次の各号に掲げる事項について審査するため、秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 殉職又は傷害を受けた消防吏員の職務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及び功労の程度等賞じゆつ金授与の適否の判定に関すること。
(2) 賞じゆつ金授与額に関すること。
(3) その他賞じゆつ金の授与に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について管理者が委嘱又は任命する。
(1) 秩父広域市町村圏組合議会議長・総務常任委員長
(2) 秩父広域市町村圏組合副管理者・理事
(3) 秩父広域市町村圏組合事務局長
(4) 秩父消防本部消防長
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。