○秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和58年8月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和58年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(具申)
第2条 消防長は、消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」という。)を授与すべき事由が生じたときは、速やかに管理者に具申しなければならない。
(決定)
第3条 管理者は、賞じゆつ金の授与について、秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金審査委員会の答申があつたときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。
(関係者に通知)
第4条 管理者は、賞じゆつ金の授与を決定したときは、本人若しくは遺族にその旨を通知しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秩父広域市町村圏組合消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第16号)は、廃止する。