○秩父消防本部表彰規程
昭和58年7月1日
消防本部訓令第1号
秩父消防本部表彰規程(昭和46年秩父消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防業務の進展に貢献された個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
(1) 消防職員として他の模範となる行為のあつたもの
(2) 消防職務遂行上著しい業績のあつたもの
(3) 火災の予防又は鎮圧に著しい功労のあつたもの
(4) 水火災、救急現場において、消防に協力し、その功労が顕著であつたもの
(5) 消防施設の整備に協力し、その功労が著しいもの
(6) その他消防に対し、特別な功労のあつたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の各号に定めるものとし、消防長が授与して行う。
(1) 賞詞 消防職員に対して授与するもの
(2) 賞状 消防機関の部署に対して授与するもの
(3) 感謝状 前各号以外のものに対して授与するもの
2 前項の表彰に併せて、予算の範囲内で褒賞金又は記念品を授与することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合は随時行うことができる。
(追賞)
第5条 被表彰者が、表彰前に死亡したときは、これを追賞し、表彰物件は遺族に授与する。
(表彰の上申)
第6条 所属の長は、表彰に該当する功労があると認めるときは、そのつど消防長に上申することができる。
(表彰審査委員会の設置)
第7条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会を置く。
(表彰審査委員会の構成)
第8条 表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、消防本部次長とし、委員は消防本部課長、消防署長、消防副署長及び消防署課長の職にある者とする。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がこれを代理する。
4 委員会に書記を置く。
5 書記は、総務課員のうちから委員長が指名し、庶務に従事させる。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集し、これを開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めて、事情を聴取することができる。
3 委員長は、審議の結果を消防長に報告しなければならない。
4 委員会は、この規程に定める表彰のほか、消防に関する各種表彰の上申について審議検討することができる。
(委員会の省略)
第10条 委員長は、表彰事案の内容により委員会の開催を省略し、委員の意見を徴して審査することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか表彰について必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。