○秩父広域市町村圏組合消防吏員の被服等の支給及び貸与に関する規則

平成10年2月4日

規則第3号

秩父広域市町村圏組合消防吏員の被服等の貸与に関する規則(昭和61年秩父広域市町村圏組合規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対し、職務に必要な被服等の支給及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(支給品及び貸与品)

第2条 消防吏員の支給品の品目、単年度に支給できる最大数量(以下「最大支給数」という。)及び使用期間は、別表第1のとおりとする。

2 消防吏員の貸与品の品目及び員数は、別表第2のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、新たに救助隊員となった消防吏員又は救急隊員となった救急救命士の資格を持つ消防吏員若しくは救急救命士研修所等の派遣候補者となった消防吏員には、別表第3又は別表第4の貸与品を貸与するものとする。

(支給基準)

第3条 支給品は、最大支給数及び使用期間を考慮して、毎年度、消防吏員ごとに90点の範囲内(以下「基本点数」という。)で支給する。ただし、別表第3又は別表第4の貸与品を貸与された消防吏員は、当該年度に限り与える点数は80点とする。

2 消防長は、予算の範囲内で前項の基本点数を変更することができる。ただし、残点数を翌年度へ繰り越すことはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、新たに消防吏員となった者の支給品の品目及び員数は、別表第5のとおりとし、基本点数は消防吏員の発令を受けた日の属する年度の翌々年度から与えるものとする。

4 当該年度に56歳から64歳までのいずれかに達する消防吏員の基本点数は、前3項の規定にかかわらず、消防長が別に定める。

5 当該年度に65歳に達する消防吏員は支給対象外とする。

6 国、都道府県及び市町村並びに秩父広域市町村圏組合事務局及び水道局等への派遣者及び出向者は、支給の対象外とし、派遣及び出向期間(以下「出向期間」という。)終了後、別表第5の品目のうち出向期間中に仕様が変更された品目がある場合は、当該品目を必要員数支給する。

(支給品数量調査)

第4条 消防吏員は、毎年4月1日現在において、現に支給されている支給品の状況により、自己に与えられた基本点数の範囲内で、当該年度に受けようとする支給品を選択し、毎年4月15日までに支給品調査表(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 消防吏員は、前項の支給品調査表を作成するに当たっては、支給品の使用期間内に当該支給品が1以上支給されるように配慮し、支給品を選択しなければならない。

3 所属長は、第1項の支給品調査表により、所属消防吏員の支給品の必要数量を集計し、毎年4月30日までに支給品集計表(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

(支給方法)

第5条 消防長は、前条第3項の支給品集計表が提出されたときは、速やかに必要な数量の支給品をそろえ、所属長に配付するものとする。

2 所属長は、前項の規定により支給品が配付されたときは、速やかに当該支給品を確認し、消防吏員に支給しなければならない。

(起算日)

第6条 支給品の使用期間は、支給された日の属する年度の4月1日から起算する。

(着用期間)

第7条 支給品のうち、冬用被服(制帽、制服、作業服等冬用のものをいう。以下同じ。)及び夏用被服(盛夏帽、盛夏服等夏用のものをいう。以下同じ。)の着用期間は次のとおりとする。

(1) 冬用被服 10月1日から5月31日まで

(2) 夏用被服 6月1日から9月30日まで

2 消防長は、気候等の状況により必要があると認めるときは、前項の着用期間を変更することができる。

(貸与の時期)

第8条 消防長は、第2条第2項及び第3項に規定する貸与品を、消防吏員の発令後速やかに貸与するものとする。

(支給品等の取扱い)

第9条 消防吏員は、善良な注意を持って支給品及び貸与品(以下「支給品等」という。)を使用し、正常な状態で保管しなければならない。

(支給品等の台帳)

第10条 所属長は、所属消防吏員の支給品等について、支給品等台帳(様式第3号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(亡失等)

第11条 消防吏員は、使用期間の終らない支給品等を紛失したとき、又は損傷により使用に堪えなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、速やかに支給品等亡失届(様式第4号)により、消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、かつ代替品が必要と認めるときは、再支給又は再貸与することができる。

3 消防吏員は、故意又は重大な過失によって、支給品等を亡失等したときは、これを弁償しなければならない。

(返納)

第12条 消防吏員は、次の各号の一に該当する場合は、使用期間の終わらない支給品等に、支給品等返納書(様式第5号)を添えて、速やかに返納しなければならない。

(1) 消防吏員の身分を失ったとき。

(2) 職種、階級等の異動により、第2条第2項及び第3項に規定する貸与の対象者とならなくなったとき。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により、現品を返納できないとき、又は消防長が指定した支給品等で返納させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(返納品の支給又は貸与)

第13条 返納された支給品等で、なお使用に堪える見込みのあるものは、その都度、期間を定めて支給又は貸与することができる。

(支給品等の管理)

第14条 支給品等の管理は総務課及び警防課が行う。

(適用除外)

第15条 次の各号の一に該当する者にあっては、第2条第1項に規定する使用期間は適用しない。

(1) 当該年度に58歳から65歳までのいずれかに達する者

(2) その他、消防長が指定した者

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、秩父広域市町村圏組合消防吏員の被服等の貸与に関する規則(昭和61年秩父広域市町村圏組合規則第10号。以下「旧規則」という。)により貸与された被服等及び被服等の貸与を受けた者は、この規則の規定によって貸与した被服等及び被服貸与者とみなす。

3 旧規則に基づき貸与された被服等の使用期間は、この規則で定めるそれぞれの貸与品の使用期間に通算する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

最大支給数

使用期間(年)

制帽

男性用

1

8

制帽

女性用

1

8

制服(上下セット)

男性用

1

8

制服(上下セット)

女性用

1

8

制服(上衣)

男性用

1

8

制服(上衣)

女性用

1

8

制服(ズボン)

男性用

1

8

制服(ズボン)

女性用

1

8

盛夏帽

男性用

1

8

盛夏帽

女性用

1

8

盛夏服(上衣長袖)

男性用

2

5

盛夏服(上衣長袖)

女性用

2

5

盛夏服(上衣半袖)

男性用

2

5

盛夏服(上衣半袖)

女性用

2

5

盛夏服(ズボン)

男性用

2

5

盛夏服(ズボン)

女性用

2

5

作業帽

通年

2

5

作業帽

メッシュ

2

5

活動服(夏用上衣)

男性用

2

5

活動服(夏用上衣)

女性用

2

5

活動服(夏用ズボン)

男性用

2

5

活動服(夏用ズボン)

女性用

2

5

活動服(冬用上衣)

男性用

2

5

活動服(冬用上衣)

女性用

2

5

活動服(冬用ズボン)

男性用

2

5

活動服(冬用ズボン)

女性用

2

5

防寒衣


1

8

雨衣


1

ワイシャツ

男性用

2

ワイシャツ

女性用

2

ネクタイ


2

手袋

礼式用

1

手袋

作業用

3

手袋

ケブラー

2

ベルト(夏冬兼用)


2

救急活動靴(短靴)

2

編上靴

1

ゴム長靴

1

アンダーシャツ

長袖

2

アンダーシャツ

半袖

2

救助服

上衣

2

救助服

ズボン

2

救助ベルト

オレンジ

2

救助ベルト

2

救急服

夏用長袖

2

5

救急服

夏用半袖

2

5

救急服

夏用ズボン

2

5

救急服

冬用上衣

2

5

救急服

冬用ズボン

2

5

救急服替えり

(2枚1組)

2

救急ベルト


2

防火フード


1

ネームワッペン

活動服・救助服用

1

ネームワッペン

救急救命士用

1

別表第2(第2条関係)

品目

員数

階級章

1

樹脂

1

ピン

1

警笛

1

防火服(上衣、ズボン、安全帯、防火長靴)

1式

消防手帳

1

名札

1

ヘルメット

防火帽

1

保安帽

1

別表第3(第2条関係)

救助隊員用

品目

員数

救助服

上衣

1

ズボン

1

救助ベルト

オレンジ

1

別表第4(第2条関係)

救急隊員用

品目

員数

救急服

夏用

上衣

長袖

1

半袖

1

ズボン

1

冬用

上衣

長袖

1

ズボン

1

救急ベルト

1

ネームワッペン

救急救命士用

1

別表第5(第3条関係)

品目

員数

制帽

1

制服

上衣

1

ズボン

1

盛夏帽

1

盛夏服

上衣

長袖

1

半袖

1

ズボン

1

作業帽

通年

1

メッシュ

1

活動服

夏用

上衣

2

ズボン

2

冬用

上衣

2

ズボン

2

防寒衣

1

雨衣

1

ワイシャツ

1

ネクタイ

1

手袋

礼式用

1

作業用

1

ケブラー

1

ベルト(冬夏兼用)

1

救助ベルト(紺)

1

救急活動靴(短靴)

1

編上靴

1

ゴム長靴

1

アンダーシャツ

長袖

1

半袖

2

防火フード

1

ネームワッペン

活動服・救助服用

1

画像

画像

画像画像

画像

画像

秩父広域市町村圏組合消防吏員の被服等の支給及び貸与に関する規則

平成10年2月4日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年2月4日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年4月1日 規則第8号
平成20年3月27日 規則第5号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第2号