○秩父広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和46年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域等について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 秩父広域市町村圏組合を組織する市町における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称は、秩父消防本部(以下「消防本部」という。)とする。
2 消防本部の位置は、次のとおりとする。
秩父市下宮地町10番25号
(消防署の名称等)
第4条 消防署の名称は、秩父消防署(以下「消防署」という。)とする。
2 消防署の位置は、次のとおりとする。
秩父市下宮地町10番25号
3 消防署の管轄区域は、秩父広域市町村圏組合を組織する市町の全域とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。