○秩父広域市町村圏組合廃棄物処理手数料等適正化検討委員会設置要綱
令和元年7月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合組織規則(平成16年秩父広域市町村圏組合規則第2号)第19条第1項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合廃棄物処理手数料等適正化検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 一般廃棄物処理手数料の適正化に関する事項
(2) 産業廃棄物処理費用の適正化に関する事項
(3) その他ごみの減量化と合理的な処分に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)構成市町職員及び組合職員をもって組織する。また、必要に応じてその他必要と認める者を委員に加えることができる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、所掌事務検討結果の管理者への報告をもって満了とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。
2 委員長は、委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、業務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(廃棄物処理手数料等適正化検討委員会設置要綱の廃止)
2 廃棄物処理手数料等適正化検討委員会設置要綱(平成5年訓令第3号)は廃止する。