○秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討委員会設置要綱
平成25年7月1日
告示第15号
(設置)
第1条 秩父広域市町村圏組合新火葬場(以下「新火葬場」という。)の建設に関して必要な事項を調査検討するため、秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 この委員会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 新火葬場の建築設計に関する事項
(2) 新火葬場の火葬炉設備設計に関する事項
(3) 新火葬場の建設工事に関する事項
(4) その他新火葬場の建設に必要と思われる事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者1名、地元町会代表者2名、構成市町職員各1名及び組合職員2名により構成するものとする。また、必要に応じて、その他必要と認めるものを委員に加えることができる。
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条第1項第3号に掲げる建設工事が完了する日までとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、原則として非公開で開催する。
(関係者の出席等)
第7条 委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。
2 委員長は、委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は業務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
2 この要綱は、第4条の委員任期の満了日をもって廃止とする。