○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入札実施委員会設置要綱
平成25年4月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入札実施委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入札実施要綱第2条の規定により、委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 落札者決定基準の策定に関すること。
(2) 総合評価型制限付き一般競争入札の入札参加者の資格及び入札参加者の提案に係る審査に関すること。
(3) 落札者の特定に関すること。
(4) その他総合評価型制限付き一般競争入札に関し特に必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、埼玉県職員、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)構成市町の一般廃棄物処理担当職員及び組合職員をもって組織する。なお、必要に応じて、その必要と認める者を委員に加えることができる。
2 委員は、管理者が任命又は委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
5 委員長は、委員会を代表して会務を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、落札者と組合が秩父広域市町村圏組合一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託契約を締結する日までとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、公開しない。
(関係者の出席等)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者に資料を提出させ、又は会議へ出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第9条 委員長は、委員会の審査の結果を管理者に報告するものとする。
(審査結果の記録)
第10条 委員会は、落札候補者の選定にかかる公平性及び透明性を確保するため、審査の経過を議事録により記録するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、業務課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月10日から施行する。