○秩父広域市町村圏組合新火葬場備品納入者選定プロポーザル実施要綱
平成28年1月15日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新火葬場で使用する備品のうち、会葬者が使用する備品の納入に係る業務に関し、プロポーザル方式によりその業務を行う者(以下「納品者」という。)を特定する場合の手続について、必要な事項を定める。
(備品納入者選定委員会)
第2条 納品者の特定を公平かつ厳正に行うため、秩父広域市町村圏組合新火葬場備品納入者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる事項を審議した上で、当該業務に最も適した納品者を特定するものとする。
(1) 備品納入者を特定するための方法の決定
(2) 企画提案書の評価及び備品納入者の特定
(3) その他組合管理者が必要と認める事項
3 選定委員会の設置に関する要綱は、別に定める。
(企画提案書提出者)
第3条 企画提案書の提出ができる者(以下「企画提案書提出者」という。)は、プロポーザルへの参加意向確認の通知をした日において、組合市町のいずれかに家具の製造・販売に係る入札参加資格者として登録されている者のうち、参加意向の回答があった者とする。
(企画提案書提出要請)
第4条 企画提案書の提出要請に当たっては、次に掲げる事項について明示するものとする。
(1) 提出書類に関する事項
(2) 企画提案書の内容に関する事項
(3) 納品者選定基準に関する事項
(4) 備品に関する事項(仕様書)
(5) その他企画提案書の作成に関して管理者が必要と認める事項
(企画提案書の作成)
第5条 企画提案書は、次に掲げる項目について作成し、管理者あての提出文書に添えて提出するものとする。
(1) 備品の提案内容
(2) 備品の見積額及び備品の維持管理に関する事項
(3) 備品の納品スケジュール
(4) その他業務に必要な事項
2 参加者が企画提案書の作成等に関して行う質問は、文書をもって行うものとする。また、これに対する回答も同様とする。
(審査)
第6条 納品者を特定するための審査事項は、次に掲げるものとし、審査基準等は、選定委員会が定める。
(1) 備品の提案内容
(2) 備品の見積額及び備品の維持管理に関する事項
(3) 備品の納品スケジュール
(4) その他業務に必要な事項
2 選定委員会は、審査に当たり必要に応じ企画提案書提出者からヒアリングを行うものとする。
3 選定委員会は、特定基準及びヒアリング結果を基に最も適した者の特定をし、次点となった者とともに、その結果を管理者に報告する。
4 結果については、企画提案書提出者全員に通知する。
(失格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する企画提案書提出者は、失格者とすることができる。
(1) 企画提案書に虚偽の記載がある場合
(2) 企画提案書の提出方法、提出先及び期限に適合していない場合
(3) 特定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(4) 定められた以外の方法で委員又は関係者に連絡を求めた場合
(5) その他この要綱等に違反した場合
(公表)
第8条 管理者は、審査の公平性、透明性及び客観性を示すため、必要があると認めるときは、審査結果を公表することができる。
(備品購入契約)
第9条 選定委員会で特定された者に対し、管理者は、予算の範囲内で備品購入の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
なお、特定された者に不測の事態が生じ、契約交渉が不可能となった場合は、次点の者と予算の範囲内で契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
(企画提案書の取扱い)
第10条 提出された企画提案書の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 提出された企画提案書は返却しない。
(2) 特定された企画提案書は公表することができる。なお、この場合において、企画提案書は、その写しを作成し、使用することができるものとする。
(参加費用)
第11条 企画提案書の作成、プレゼンテーション、ヒアリング等についての費用は、参加者の負担とする。
(様式)
第12条 この要綱に規定する様式は、別に定める。
(定めのない事項の扱い)
第13条 この要綱で定めのない事項の扱いについては、管理者が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年1月15日から施行する。
2 この要綱は、第9条の契約締結の日をもって廃止する。