○秩父広域市町村圏組合新火葬場建設事業に伴う建築設計プロポーザル実施要綱
平成24年11月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、新火葬場建築工事に係る設計業務に関し、プロポーザル方式により設計者を特定する場合の手続について、必要な事項を定める。
(プロポーザル選定委員会)
第2条 プロポーザル方式による設計者の特定を公平かつ厳正に行うため、秩父広域市町村圏組合新火葬場建築設計選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項を審議した上で、当該業務に最も適した設計者を特定するものとする。
(1) 設計者を特定するための方法の決定
(2) 技術提案書の評価及び設計者の特定
(3) その他管理者が必要と認める事項
2 選定委員会の設置に関する要綱は、別に定める。
(技術提案書提出者の選定)
第3条 技術提案書提出者は、公募により、参加表明書を提出した者の中から選定委員会が決定する。
2 管理者は前項の規定により決定した者に技術提案書提出の要請を行うものとする。
(技術提案書提出要請)
第4条 技術提案書の提出要請に当たっては、次に掲げる事項について明示するものとする。
(1) 当該事業の概要に関する事項
(2) 提出書類に関する事項
(3) 技術提案書の内容に関する事項
(4) 設計者選定基準に関する事項
(5) 設計業務の委託に関する事項(委託仕様書)
(6) その他技術提案書の作成に関して管理者が必要と認める事項
(技術提案書の作成)
第5条 技術提案書は、次に掲げる項目について作成し、管理者あての提出文書に添えて提出するものとする。
(1) 担当チームの総括責任者・主任技術者の業務実績
(2) 担当チームの総括責任者の同種・類似業務実績
(3) 担当チームの資格内訳
(4) 本業務の実施方針
(5) 本業務の提案内容
(6) 工事に要する費用
(7) その他業務に必要な事項
2 参加者が技術提案書の作成等に関して行う質問は、文書をもって行うものとする。また、これに対する回答も同様とする。
(審査)
第6条 設計者を特定するための審査事項は、次に掲げるものとし、審査基準等は、選定委員会が定める。
(1) 当該プロジェクトに関する担当チームの能力
(2) 当該業務の実施方針及び具体的な提案
2 選定委員会は、審査に当たり必要に応じ参加者からヒアリングを行うものとする。
3 選定委員会は、審査基準及びヒアリング結果を基に最も適した者の特定をし、次点となった者とともに、その結果を管理者に報告する。
4 結果については、参加者全員に通知する。
(失格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する参加者は、失格者とすることができる。
(1) 技術提案書に虚偽の記載がある場合
(2) 技術提案書の提出方法、提出先及び期限に適合していない場合
(3) 許容された表現方法以外の方法が用いられている場合(模型、模型写真等の具体的な表現をした場合)
(4) 技術提案書に記載された担当者が特定後担当できない場合
(5) 特定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(6) 定められた以外の方法で委員又は関係者に連絡を求めた場合
(7) その他本基準等に違反した場合
(公表)
第8条 管理者は、審査の公平性、透明性、客観性を示すため、必要があると認めるときは、審査結果を公表することができる。
(設計業務の委託)
第9条 選定委員会で特定された者に対し、管理者は、予算の範囲内で設計業務の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
なお、特定された者に不測の事態が生じ、契約交渉が不可能となった場合は、次点の者と予算の範囲内で設計業務の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。
2 設計業務委託の対象は、原則として契約者とするが、管理者が必要と認めた場合は、他社との業務分担その他の協力を妨げないものとする。
(技術提案書の取扱い)
第10条 提出された技術提案書の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 提出された技術提案書は返却しない。
(2) 特定された技術提案書は公表することができる。なお、この場合において、技術提案書は、その写しを作成し、使用することができるものとする。
(参加費用)
第11条 技術提案書の作成、プレゼンテーション、ヒアリング等についての費用は、参加者の負担とする。
(様式)
第12条 この告示に規定する様式は、管理者が別に定める。
(定めのない事項の扱い)
第13条 この告示で定めのない事項の扱いについては、管理者が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
2 この告示は、第9条の契約締結の日をもって廃止する。