○秩父広域市町村圏組合公共工事前金払取扱要綱

令和2年5月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)第6条の規定により、公共工事に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象となる公共工事は、1件の請負契約又は業務委託契約に係る金額(以下「契約金額」という。)が130万円を超える次に掲げるものとする。

(1) 土木建築に関する工事

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量

(前金払の割合等)

第3条 前金払の金額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない額とする。

(1) 前条第1号に掲げる公共工事 契約金額の10分の4

(2) 前条第2号に掲げる公共工事 契約金額の10分の3

2 前項の規定により計算した前金払の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の公共工事の金額に対してすることができる。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

(前金払の請求等)

第4条 前金払の支払いを受けようとする受注者は、契約締結後速やかに前払金支払請求書(別記様式)に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。)の保証証書の原本及びその写しを添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 管理者は、前項の前払金支払請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該受理をした日から14日以内に前払金を支払うものとする。

4 前払金は、第1項の保証証書に記載された預託金融機関の口座に振り込むものとする。

(前払金の額の変更)

第5条 管理者は、前条第2項の規定により前払金を支払った後、契約内容の変更により、契約金額に著しい増額が生じたときは、当該増額後の契約金額について第3条第1項の規定により計算した前払金の額から既に支払った前払金の額を差し引いた額以内の前払金を追加して支払うことができる。この場合において、前払金の請求及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。

2 前条第2項の規定により前払金の支払を受けた受注者は、契約内容の変更により、契約金額に著しい減額が生じた場合において、既に支払を受けた前払金が当該減額後の契約金額の10分の5(業務委託契約については10分の4)を超えるときは、その超える額を契約変更の締結をした日から30日以内に返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、管理者と前払金の支払を受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、管理者が当該超過額を定め、前払金の支払いを受けた受注者に通知するものとする。

(前払金の使途制限)

第6条 前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることはできない。

(前払金の返還)

第7条 前払金の支払いを受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを受けた前払金の額の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 前払金の支払を受けた者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第8条 管理者は、前払金の支払いを受けた受注者が第5条第2項に規定する前払金の返還を期間内に行わないときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合公共工事の対価の前金払に関する取扱要領の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合公共工事の対価に対する前金払に関する取扱要領(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業告示第12号。以下「旧要領」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、旧要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお、従前の例によるものとする。

(令和6年告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合公共工事前金払取扱要綱

令和2年5月22日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)