○秩父広域市町村圏組合公共工事中間前金払取扱要綱

令和2年5月22日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)第6条の規定による公共工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払は、請負代金額500万円以上で、かつ、工期が2月を超える土木建築に関する工事を対象とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支出するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当初の前金払が支出済であること。

2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えて、前項の規定を準用するものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払の金額は、請負代金額の10分の2を超えない額で、支払いは10万円単位で行い、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。

2 前項に規定する対象工事の受注者は、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を契約締結時に管理者に提出しなければならない。この場合において、前項による選択について、契約締結後の変更はできないものとする。

3 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

(中間前金払の申請等)

第6条 中間前金払の支払いを受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求調書(様式第2号)に、工事履行報告書(様式第3号)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の認定請求調書が提出されたときは、第3条第1項各号の要件を満たしているか否かを7日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第4号)により、受注者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払申請書(様式第5号)に保証事業会社の保証証書を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

5 中間前金払の支払時期は、中間前金払申請書を受理した日から14日以内に行うものとする。

6 中間前金払の支払いは、申請者が保証事業会社の保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(中間前金払額の変更)

第7条 管理者は、中間前金払を支払った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前金払の額に相当する額から既に支払った中間前金払額を差し引いた金額以内の中間前金払の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前金払の支払いを受けた受注者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、既に支払いを受けた前金払の額と中間前金払の額が変更後の請負代金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、管理者は、本項の期間内に部分払の支払いをするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、管理者と中間前金払の支払いを受けた受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、管理者が定め、中間前金払の支払いを受けた受注者に通知する。

(中間前金払の使途制限)

第8条 中間前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(中間前金払の返還)

第9条 中間前金払の支払いを受けた受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを受けた中間前金払の額の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 中間前金払を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第10条 管理者は、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、管理者の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(秩父広域市町村圏組合水道事業公共工事中間前払金取扱要綱の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合水道事業公共工事中間前金払取扱要綱(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業告示第11号)は廃止する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以前に公告又は指名通知を行った契約については、なお、従前の例によるものとする。

(令和6年告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合公共工事中間前金払取扱要綱

令和2年5月22日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)