○秩父広域市町村圏組合土木工事成績評定結果通知公表要領

令和2年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合土木工事成績評定要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第22号)の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合が発注する土木工事の成績評定結果を受注者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(通知の方法)

第2条 管理者は、完成検査終了後遅滞なく、評定結果を工事完成検査結果と併せて様式第1号により受注者に通知するものとする。

(説明請求)

第3条 前条の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「閉庁日」を含む。)以内に、様式第2号により管理者に対して評定結果の内容について説明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定による説明を求められたときは、受注者に対して様式第3号により回答するものとする。

(評定結果の修正)

第4条 管理者は、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、評定結果を修正するものとする。

2 管理者は、前項の規定による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を様式第4号により受注者へ通知するものとする。

(評定結果の公表)

第5条 管理者は、工事成績の評定結果の通知(様式第1号)、説明の申立をした者の提出した書面(様式第2号)及び回答を行った書面(様式第3号)により公表するものとする。

2 公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しないものとする。

3 閲覧場所は、契約検査課とする。

4 閲覧期間は、第2条及び前条第2項の規定による通知をしたときから完成検査日の属する年度の翌年度の末日までとする。

5 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには、応じないものとする。

6 閲覧に供した資料の保存期間は3年とする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合土木工事成績評定結果通知公表要領

令和2年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)