○秩父広域市町村圏組合建設工事検査規程
令和2年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 秩父広域市町村圏組合が施行する建設工事の検査執行の適正を図るため、検査に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 出来高検査 工事の部分払いを行うときに、工事の既済部分を確認する検査をいう。
(2) 中間検査 工事の施工中において随時行う検査であり、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。
(3) 完成検査 工事の完成を確認する検査をいう。
(4) 検査員 秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)第20条第2項に規定する職員であって、出来高検査、中間検査及び完成検査の事務に従事するものをいう。
(5) 所管局長等 当該工事を所管する事務局長、消防長及び水道局長をいう。
(6) 所管課所長 当該工事を所管する課所長をいう。
(7) 監督員 当該工事の履行を監督する職員をいう。
(監督員の構成及び業務)
第3条 前条第7号に規定する監督員の構成及び業務は、埼玉県土木工事監督要綱(平成43年10月31日埼玉県制定)第2条及び第3条の規定に準じる。
(検査の種類)
第4条 工事の検査は、出来高検査、中間検査及び完成検査とする。
(検査の範囲)
第5条 検査員が行う検査の範囲は、次のとおりとする。
(1) 請負金額130万円以上の工事に係る完成検査
(2) 工事の出来高金額300万円以上の工事に係る出来高検査
(3) 第1号に掲げる工事の中間検査
(4) その他、管理者が特に必要と認めた検査
(工事概要の通知)
第6条 所管課所長は、前条の検査対象工事の請負契約締結伺が決裁になった場合は、速やかに検査員に当該工事の概要を通知しなければならない。
(検査の方法)
第7条 工事の検査は、現地にて契約書、仕様書、設計書及び図面と対照して、厳正に行わなければならない。
2 水中又は地中等の、外部から明視できない箇所については、監督員の記録により考査認定することができる。
3 工事の検査のため、工事の目的物の一部を取り壊して、検査することができる。
(検査の立会い)
第8条 工事の検査には、所管課所長及び監督員並びに当該工事の受注者(以下「受注者」という。)又はその現場代理人及び主任技術者は、必ず立ち会わなければならない。
2 委員会は、必要により検査執行状況を査察させるため、委員1人以上を立ち会わせることができる。
2 管理者は、前項の請求があったときは、速やかに検査員に工事の検査を行わせるものとする。
3 中間検査は、管理者が必要と認めたとき、又は所管局長等が必要と認め、かつ、工事検査請求書(様式第1号)の提出がなされたときに、検査を行うものとする。
(検査の通知)
第10条 検査員は、工事について検査を実施しようとするときは、あらかじめ所管局長等にその旨を通知するものとする。
(契約に違反する場合の措置)
第11条 検査員は、工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めるときは、直ちに当該工事を担当する監督員に期日を指定して工事の手直しを命ずるよう指示するとともに、その旨を所管局長等及び委員会に連絡しなければならない。ただし、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに管理者に報告し、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。
2 検査員は、前項の規定による手直しが完了したときは、当該工事手直し部分の検査を行わなければならない。ただし、軽易な手直しについては、所管課所長からその完了を確認した旨の報告を受けたときは、この限りでない。
(検査結果の報告及び検査調書の交付)
第12条 検査員は、工事の検査を終了したときは、これらの結果を工事検査報告書(様式第2号)により、管理者に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、「秩父広域市町村圏組合土木工事検査技術基準」及び「秩父広域市町村圏組合建築工事検査技術基準」他において、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事検査規程の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事検査規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業訓令第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事検査規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。