○秩父広域市町村圏組合工事等随意契約取扱規程
令和2年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合が締結する随意契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約事務の主務課等)
第2条 随意契約の方法によって、土木工事、建築工事及びその他の工事に係る請負契約並びに設計、測量及び調査の委託契約を締結しようとする場合、業者の選定、見積書の徴取その他の当該契約に関する事務を取り扱う主務課は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 随意契約によることができる予定価格の範囲内のもの 各主務課
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 契約検査課
(見積書の受領)
第3条 見積書は、封筒に入れ、これを厳封の上、封印をしたものでなければ受領してはならない。
2 見積書を受領したときは、封筒の表面に受領の月日を記載しなければならない。
3 前2項の規定により受領した見積書は、いかなる場合でも返還してはならない。
(見積書の開封)
第4条 見積書の封筒の開封は、主管の課所長の面前においてしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合水道事業工事等随意契約取扱規程の廃止)
2 秩父広域市町村圏組合水道事業工事等随意契約取扱規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業規程第4号)は、廃止する。