○秩父広域市町村圏組合建設工事等請負指名業者選定規程
令和2年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が指名競争入札により発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負、建設工事に係る製造の請負並びに設計、調査及び測量の委託(以下「建設工事等」という。)に関する指名業者の選定について、必要な事項を定めるものとする。
(級別格付)
第2条 管理者は、組合が発注する建設工事等の請負等を希望する業者の指名競争入札参加の願い出により、資格を有する者(以下「有資格業者」という。)のうち建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)について、特A級、A級、B級又はC級のいずれかに格付を行うものとする。ただし、入札に参加する者の数が少ない業種については、等級の区分を減じ、又は行わないことができる。
2 前項の願い出は、別に管理者の定めるところにより行わせるものとする。
3 第1項の格付は、法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果、工事の施工成績等を勘案して行うものとする。
4 第1項の格付の有効期間は、2年とする。
(指名業者の選定基準)
第4条 指名競争入札及び随意契約の場合における有資格業者の選定は、格付けされた有資格業者の中から別表第1の等級区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名有資格業者(指名競争入札により指名しようとする有資格業者をいう。以下同じ。)の数の2分の1を超えない範囲において当該等級区分工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者の中から選定することができる。
2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき又は僅少なときその他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず指名業者の数の2分の1を超えることができるものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他管理者が特殊な事情があると認める工事
(指名業者の選定の留意事項)
第5条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、別表第2によるとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。
(欠格業者の発生報告)
第6条 建設工事等を主管する局長又は課所長は、その建設工事等の施工に関し有資格業者が工事事故、粗雑工事、契約違反等(以下「工事事故等」という。)を起こしたときは、速やかに報告書(別記様式)を秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会規程(平成28年秩父広域市町村圏組合訓令第3号)に規定する秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「監理委員会」という。)の委員長に提出しなければならない。
(指名停止)
第7条 組合が発注する建設工事等に関し有資格業者若しくはその使用人又は下請負人が工事事故等を起こし、又は贈賄、不正行為等を行ったときは、当該有資格業者について、別に定めるところにより指名停止の措置を講ずるものとする。
2 他の発注者が発注する工事等に関し前項に規定する行為が生じたときも、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等請負指名業者選定規程)
2 秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等請負指名業者選定規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに廃止前の秩父広域市町村圏組合水道事業建設工事等請負指名業者選定規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
建設工事各等級別請負金額基準表
工事種別 | 請負対象額 | ||
等級別 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | その他の建設工事 |
特A級 | 6,000万円以上 | 6,000万円以上 | その都度管理者が定める |
A級 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 同上 |
B級 | 1,000万円以上6,000万円未満 | 1,000万円以上6,000万円未満 | 同上 |
C級 | 250万円以上3,000万円未満 | 250万円以上3,000万円未満 | 同上 |
D級 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 同上 |
別表第2(第5条関係)
指名業者の選定の留意事項
1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 指名停止期間中であること。 (2) 本組合発注請負工事に係る契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延及び特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、管理者に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者又は受託者として不適当であると認められること。 |
2 審査基準日以降における経営状況 | 次の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められること。 (2) 組合構成市町の市税及び町税に滞納があること。 |
3 審査基準日以降における工事成績 | (1) 工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は指名しないこと。 |
(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 | |
(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること及び表彰状又は感謝状を受けている等工事の成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 | |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び本組合事業での工事実績等から判断して、組合事業における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 本組合事業における工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件及び周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 審査基準日以降における安全管理の状況 | (1) 指名停止期間中である場合は指名しないこと。 (2) 本組合事業発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (4) 本組合事業発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がない等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。 |
8 審査基準日以降における労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者又は受託者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 |
(2) 本組合事業発注工事について、建設業退職金共済組合若しくは中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結せず、又は証紙購入若しくは証紙貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 | |
(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。 |