○秩父広域市町村圏組合物品等競争入札参加者の資格等に関する規程

令和2年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕、売払い及び借入れ、印刷の請負並びに電子計算に関する業務、建築物の管理に関する業務、催物並びにその他業務の委託(以下「物品等」という。)の契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び見積り(以下「競争入札等」という。)に参加する者に要する資格等について必要な事項を定めるものとする。

(競争入札等の参加資格)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、物品等に係る競争入札等参加者の資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、資格者名簿に登載されたものとする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第2項各号のいずれかに該当するときは、競争入札等に参加することができない。

3 物品等において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された営業種目について、その営業に関し必要な許可、免許等(以下「許可等」という。)を受けていないときは、当該種目に係る競争入札等に参加することができない。

(資格審査)

第3条 管理者は、隔会計年度に1回定期に資格審査を実施するものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、臨時に資格審査を実施することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により組合の競争入札等に参加させないこととされた者

(3) 第11条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、管理者が不適格であると認める者

3 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

(1) 一度資格審査を受けた営業種目について、再度資格審査を受けようとする場合

(2) その他管理者が別に定める場合

4 資格審査を受けることができる事業所は、主たる営業所(個人事業者含む。)及び代理人を置く営業所とする。ただし、営業所ごとに同じ営業種目について資格審査を受けることはできない。

(資格審査の申請)

第4条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入札参加資格審査申請書を電子申請システムにより管理者が別に定める期間内に提出しなければならない。ただし、電子申請システムによる入札参加資格審査申請書の提出が不可能であると管理者が認める申請者にあっては、管理者が別に定める方法により提出することができる。

2 前項の規定による申請に当たっては、次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

添付書類

身分(元)証明書(個人に限る。)

商業登記簿謄本(法人に限る。)

代理店又は特約店証明書の写し

組合員名簿(協同組合等の場合に限る。)

許可通知書の写し又は許可証明書(申請する営業種目で許可等が必要な場合に限る。)

委任状(代理人を置く場合に限る。)

納税証明書

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、資格審査申請書の様式及び添付書類を別に定めることができる。

4 第1項から第3項までの規定による申請に使用できる漢字は、JIS第一水準及び第二水準とする。申請内容(人名及び法人名を含む。)においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名に置き換えるものとする。

5 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請を行わなければならない。

6 管理者は、特に必要があると認めるときは、構成市町において入札参加資格審査申請書の提出により資格者名簿に登載された者を申請者とみなし、登録することができるものとする。

(資格審査の実施)

第5条 管理者は、申請者の履行能力に関し、次に掲げる項目について審査するものとする。

(1) 申請日直近の資本金額

(2) 申請日直近の自己資本金額

(3) 申請日直近の年商(売上)

(4) その他管理者が必要と認める項目

(資格者名簿への登載)

第6条 管理者は、前条の規定による資格審査の結果、適格であると認めた者を資格者名簿に登載するものとする。なお、第4条第6項の規定により有資格者とみなされた者については、資格者名簿には記載しないものとする。

(資格審査結果の公表)

第7条 管理者は、第5条の規定による資格審査の結果を、組合ホームページに公表するものとする。

(参加資格の有効期間)

第8条 第3条第1項の規定による定期の資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、当該資格の審査を実施した会計年度の翌年度の初日(以下「有効日という。)から2年間とする。

2 第3条第1項ただし書の規定による随時の資格審査を受けた者(以下「随時申請」という。)に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から同項本文の規定による直前の定期の資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の満了の日(以下「有効満了日」という。)までとする。ただし、定期の資格審査と同会計年度の随時申請については、当該資格審査を実施した有効日の翌月から有効満了日までとする。

(変更等の届出)

第9条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更(代理人の新設を含む。)があったときは、直ちに電子申請システムを利用して管理者に届け出るとともに、関係書類を提出しなければならない。ただし、電子申請システムによる届け出が不可能であると管理者が認める申請者にあっては、管理者が別に定める方法により届け出ることができる。

(1) 商号又は名称

(2) 住所若しくは所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表者

(4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名

(5) 代理人

(6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(7) 代理人の役職名又は氏名

(8) 許可等の内容

(9) 中小企業等協同組合等にあってはその組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により管理者に届け出なければならない。

(1) 第3条第2項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第10条 第3条第3項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第3条第3項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。

(資格者名簿からの抹消)

第11条 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条第2項第1号第2号又は第4号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると管理者が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕若しくは逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると管理者が認めたとき。

2 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第10条第1項又は第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

3 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は営業種目について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 当該名簿に登載されている営業種目についての許可等を受けていない者となってから新たに許可等を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 資格者名簿に登載されている営業種目について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(資料提出等の請求)

第12条 管理者は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合物品等競争入札の参加者の資格等に関する規程の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合物品等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に参加者名簿に登載されている者に係る競争入札等の参加資格、変更等の届出、参加資格の継承、参加者名簿からの抹消等については、なお、従前の例による。

秩父広域市町村圏組合物品等競争入札参加者の資格等に関する規程

令和2年3月30日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)