○秩父広域市町村圏組合業務委託契約約款

平成29年6月28日

告示第17号

秩父広域市町村圏組合業務委託契約約款(平成10年秩父広域市町村圏組合告示第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。

3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(契約の保証)

第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。

4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第24条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

7 契約保証金について、契約書に免除の記載がある場合には、前各項の規定は適用しない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(再委託等の禁止)

第5条 受注者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(適正な履行期間の設定)

第6条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(監督員)

第7条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

(現場責任者及び技術管理者)

第8条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の業務の現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について業務の現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 技術管理者は業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。

5 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。

(業務の調査等)

第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

(業務の内容の変更、中止等)

第10条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。

2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。

(履行期間の延長)

第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(損害のために必要を生じた経費の負担)

第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。

(検査及び引渡し)

第13条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。

4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。

(委託金額の支払)

第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って委託金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。

3 第2項の委託金額の支払について、受注者において組合に納付すべき納付期限を過ぎた滞納がある場合は、その全部又は一部を委託金額を以って充当することができる。

(前払金)

第15条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。

5 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

6 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を請求することができる。

8 前払金について、契約書に金額の記載がない場合には、前各項の規定は適用しない。

(部分払)

第16条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、予算の範囲内で契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の委託金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の委託金額相当額×(9/10-前払金/委託金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「委託金額相当額」とあるのは「委託金額相当額から既に部分払の対象となった委託金額相当額を控除した額」とするものとする。

8 部分払について、契約書に部分払の請求回数の記載がない場合には、前各項の規定は適用しない。

(発注者の任意解除権)

第17条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 前項又は第24条第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、第15条の規定による前払金があったときは、受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付して発注者に返還しなければならない。

(発注者の催告によらない解除権)

第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(9) 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第10条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の損害賠償請求等)

第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) 第18条又は第19条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第18条又は第19条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。

6 第2項の場合(第19条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第25条 受注者(共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令にかかる事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求等)

第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第14条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てたものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(保険)

第27条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第28条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(秘密の保持等)

第29条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

(個人情報の保護)

第30条 発注者及び受注者は、この約款による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(定めのない事項等)

第31条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、この告示の施行日(以下「施行日」という。)以降に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第17号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合業務委託契約約款

平成29年6月28日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年6月28日 告示第17号
令和2年4月1日 告示第17号
令和2年12月1日 告示第94号
令和5年3月1日 告示第17号
令和6年3月15日 告示第29号