○秩父広域市町村圏組合行政財産の使用料に関する条例
平成28年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額 |
電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物) | 秩父市道路占用料徴収条例(平成17年秩父市条例第234号)、横瀬町道路占用料徴収条例(昭和38年横瀬町条例第12号)、皆野町道路占用料徴収条例(平成18年皆野町条例第20号)、長瀞町道路占用料徴収条例(昭和35年長瀞町条例第15号)及び小鹿野町道路占用料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第177号)を準用する。 | ||
電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合(法第32条第1項第2号に掲げる物件) | |||
電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合(法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設) | |||
電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合(法第32条第1項第5号に掲げる施設) | |||
電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合(法第32条第1項第6号に掲げる施設) | |||
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 月額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額 (2) 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 | |
工作物 | 月額 | 当該工作物の種類に応じ、管理者が定める額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合又は土地、建物若しくは工作物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。
2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。
3 土地及び建物で、その面積が1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。
4 使用の態様、類似のものの使用料その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと管理者が認めるときは、その使用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案してその都度管理者が定める。