○秩父広域市町村圏組合公共施設整備基金条例

平成21年5月29日

条例第8号

(設置)

第1条 秩父広域市町村圏組合公共施設の整備資金に充てるため、秩父広域市町村圏組合公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秩父ふるさと市町村圏基金の廃止)

2 秩父ふるさと市町村圏基金条例(平成2年秩父広域市町村圏組合条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、秩父ふるさと市町村圏基金に属している現金及び有価証券等のうち、組合構成市町の出資金相当額については、この条例に基づく基金に属するものとする。

秩父広域市町村圏組合公共施設整備基金条例

平成21年5月29日 条例第8号

(平成21年5月29日施行)