○秩父広域市町村圏組合職員の退職手当負担金等の負担区分に関する要綱

令和2年9月4日

決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、秩父広域市町村圏組合職員の退職手当に関する負担金及び脱退等の場合の清算金(以下「退職手当負担金等」という。)の負担区分に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担区分)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定に基づき設置する特別会計(以下「特別会計」という。)に属する職員に係る埼玉県市町村総合事務組合負担金条例(平成18年組合条例第21号。以下「条例」という。)に規定する退職手当負担金等の負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する一般負担金 特別会計

(2) 条例第4条に規定する特別負担金 一般会計

(3) 条例第8条に規定する脱退等の場合の清算金 一般会計

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の退職手当負担金等の負担区分に関する要綱

令和2年9月4日 決裁

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年9月4日 決裁