○秩父広域市町村圏組合財政事情の公表に関する条例
昭和45年7月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行なうものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は、別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、すくなくとも事故の止んだときから1月以内においてなさなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事情を記載するものとする。
(1) 財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 財産、公債及び一時借入れ金の状況
(5) その他管理者において必要と認める事項
(公表の場所)
第4条 財政事情の公表は、組合事務所前の掲示場に掲示して行なう。
(住民の閲覧)
第5条 住民は、公表の日から3月間は、財政事情の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、管理者は、組合事務所においてただちに閲覧させなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか財政事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。