○秩父広域市町村圏組合補助金等交付に関する規則
昭和56年8月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務等基本的事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で補助金等とは、補助金、交付金及び助成金(管理者が指定するものを除く。)をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、別記様式第1号の申請書に、次に掲げる書類を添付して、管理者の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施行に当たつては実施設計書
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 管理者は、前条の申請書を審査し、事業の内容、収支の状況等を勘案して、補助金等を交付する必要があると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更(管理者が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、管理者の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、管理者の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となつた場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
2 管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(交付決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付を決定したときは、別記様式第2号の通知書により、申請者にその旨通知するものとする。
(補助金等の分割交付)
第7条 補助金等は、これを分割して交付することができる。
(補助金等の経理)
第8条 補助金等の交付を受けた者は、経理の内容を明らかにする簿冊を整備するとともに、その事業執行経費の支出に注意し、補助金等の交付の目的を最もよく達成するよう努めなければならない。
(事業の実績報告)
第9条 補助金等の交付を受けた者は、当該年度経過後2か月以内に別記様式第3号の報告書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金等の取消し、返還)
第10条 管理者は、補助金等の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金等の全部若しくは一部の交付を取消し、その交付を停止し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を補助等の目的以外に使用したとき。
(3) 前各号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補助金等の額の変更)
第11条 管理者は、補助金等を交付することが決定した後においても、補助事業等の内容が変更したときは、補助金等の額を変更することができる。
(事業、経理の調査)
第12条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは当該職員をして補助金等を受けた者の事業又は経理の状況を調査し、説明を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。