○秩父広域市町村圏組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
平成17年1月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成17年秩父広域市町村圏組合規則第1号)第5条の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第2条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)様式第2号による児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第1号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
イ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(額改定認定請求書等の処理等)
第3条 省令様式第4号による児童手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 額改定認定請求書若しくは額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。
(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき、又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第4号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。
(現況届の処理)
第4条 省令様式第6号による児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第2条第1号の規定の例により処理する。
(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第5号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第5条 省令様式第10号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けたときその他児童手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、消滅通知書により通知する。
(未支払児童手当請求書の処理)
第6条 省令様式第12号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき、又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第6号様式)により通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第7条 法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第7号様式)により通知する。
(書類の保存期間)
第8条 省令及びこの訓令に規定する書類は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 認定請求書 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間
(2) 児童手当受給者台帳 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間
(3) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間
(4) 額改定届 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間
(5) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間
(6) 未支払児童手当請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間
(7) 前各号以外の書類 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。
附則(平成23年11月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日より適用する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式(第1号~第7号) 略