○秩父広域市町村圏組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成17年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 秩父広域市町村圏組合職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則に定めるところによる。
(支給日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月における当該職員の給料の支給日とする。
(認定及び支給に係る事務の専決)
第3条 児童手当の認定及び支給に係る事務の専決については、管理者が別に定めるところによる。
(特例給付についての準用)
第4条 前2条の規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。