○秩父広域市町村圏組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成28年4月1日
規則第3号
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条 秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、指定管理職員である職に係る秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則(昭和51年規則第9号)別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 行政職給料表8級の職 12,000円
(2) 行政職給料表7級の職 10,000円
(3) 行政職給料表6級の職 8,000円
(4) 行政職給料表5級の職 6,000円
2 条例第16条の2第3項第1号かっこ書に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第2条 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、指定管理職員である職に係る秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 行政職給料表8級の職 6,000円
(2) 行政職給料表7級の職 5,000円
(3) 行政職給料表6級の職 4,000円
(4) 行政職給料表5級の職 3,000円
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。