○秩父広域市町村圏組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成28年4月1日

規則第3号

(1) 行政職給料表8級の職 12,000円

(2) 行政職給料表7級の職 10,000円

(3) 行政職給料表6級の職 8,000円

(4) 行政職給料表5級の職 6,000円

2 条例第16条の2第3項第1号かっこ書に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第2条 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、指定管理職員である職に係る秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行政職給料表8級の職 6,000円

(2) 行政職給料表7級の職 5,000円

(3) 行政職給料表6級の職 4,000円

(4) 行政職給料表5級の職 3,000円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項及び第2条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「次の各号に掲げる額」とあるのは、「次の各号に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成28年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)