○秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務実績簿)
第2条 任命権者は、特殊勤務命令を発するときは、その職員の特殊勤務に関する実績を明確にするため、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、消防職員については管理者が別に定める様式により作成することができる。
(特殊勤務手当の支給日)
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。