○秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和46年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(分署、その他これらに類するものの設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもつて通勤場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合又は同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤届(様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度のもので、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合には、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、組合所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第10条第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第14条 条例第10条第4項の規則で定めるものは、権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める者とする。

第15条 条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

第16条 条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第10条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第17条 条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(支給日等)

第17条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第18条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実の生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条の2 条例第10条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第17条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第17条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

4 条例第10条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条の3 条例第10条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第18条の4 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を支給することができない。

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の規定以外の規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第18条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

秩父広域市町村圏組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和46年3月19日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第2号
昭和48年3月8日 規則第4号
昭和49年1月8日 規則第3号
昭和50年1月10日 規則第4号
昭和51年3月10日 規則第3号
昭和52年1月13日 規則第2号
昭和53年1月11日 規則第3号
昭和54年1月4日 規則第2号
昭和55年1月4日 規則第2号
昭和56年1月5日 規則第1号
昭和57年2月16日 規則第4号
昭和59年2月16日 規則第1号
昭和60年1月17日 規則第1号
昭和61年2月15日 規則第1号
昭和63年1月19日 規則第3号
平成2年1月17日 規則第1号
平成3年9月27日 規則第14号
平成4年1月18日 規則第2号
平成5年12月15日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第6号
平成9年1月17日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第3号
平成16年3月22日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年6月15日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第3号
令和5年3月27日 規則第11号