○秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則

昭和51年7月10日

規則第9号

秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和46年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第7条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職員(以下「職員」という。)の範囲並びにその職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(重複支給の禁止)

第3条 職員が、前条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。

(支給の停止)

第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、これを支給することができない。ただし、公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつたことについて、特に承認のあつた場合はこの限りでない。

(支給方法等)

第5条 管理職手当の支給期日及び支給方法については、条例に定める給料の支給の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(55歳を超える職員に対する減額支給措置)

2 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上である者。以下この項、附則第3項及び第4項において「特定職員」という。)に対する管理職手当の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、管理職手当の額から当該管理職手当に100分の1.5を乗じて得た額を減ずる。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する前項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則(平成22年規則第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

組織の区分

支給額

事務局

参事 事務局長

80,000円

事務局次長 専門員 技監

68,000円

課長 所長 管理幹

55,000円

主席主幹

50,000円

主幹 副所長

40,000円

消防本部及び消防署

消防長 総合調整幹

80,000円

危機防災管理監 次長 署長 専門員

68,000円

課長 副署長 分署長 管理幹

55,000円

主席主幹

50,000円

主幹

40,000円

秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則

昭和51年7月10日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月10日 規則第9号
昭和52年4月20日 規則第6号
昭和54年10月5日 規則第5号
昭和54年11月5日 規則第8号
昭和56年3月26日 規則第8号
昭和56年6月24日 規則第15号
昭和59年3月1日 規則第5号
昭和60年3月27日 規則第5号
昭和61年3月29日 規則第7号
昭和61年12月20日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第6号
平成16年3月22日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第9号
平成17年11月21日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第4号
令和3年3月1日 規則第2号