○秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則
昭和51年7月10日
規則第9号
秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和46年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第7条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び手当の額)
第2条 管理職手当を支給する職員(以下「職員」という。)の範囲並びにその職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。
(重複支給の禁止)
第3条 職員が、前条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。
(支給の停止)
第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、これを支給することができない。ただし、公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつたことについて、特に承認のあつた場合はこの限りでない。
(支給方法等)
第5条 管理職手当の支給期日及び支給方法については、条例に定める給料の支給の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
組織の区分 | 職 | 支給額 |
事務局 | 参事 事務局長 | 80,000円 |
事務局次長 専門員 技監 | 68,000円 | |
課長 所長 管理幹 | 55,000円 | |
主席主幹 | 50,000円 | |
主幹 副所長 | 40,000円 | |
消防本部及び消防署 | 消防長 総合調整幹 | 80,000円 |
危機防災管理監 次長 署長 専門員 | 68,000円 | |
課長 副署長 分署長 管理幹 | 55,000円 | |
主席主幹 | 50,000円 | |
主幹 | 40,000円 |