○秩父広域市町村圏組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和45年7月14日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の一部の控除)

第2条 組合は、毎月、給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代つて当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員組合その他の職員団体(以下「職員組合等」という。)の組合費及び会費

(2) 職員組合等が取り扱う各種保険料、各種預金並びに貸付返済金及び利子

(3) 職員組合等が指定し、又はあつせんする物品の購入代金

(4) 職員が各種団体扱いの保険に加入することに伴う当該保険会社に納入する保険料

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和45年7月14日 条例第22号

(昭和58年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第22号
昭和58年8月1日 条例第2号