○秩父広域市町村圏組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年4月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第39条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第40条―第44条)

第10章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する規則で定める職務の内容を定め、及び条例第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し、別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第2章 級別職務分類

(級別職務分類)

第3条 その複雑、困難及び責任の度が、別表第1の左欄に掲げる等級別基準職務表(条例第3条の2に規定する等級別基準職務表をいう。)における別表第1の中欄に掲げる職務の級に分類される職務と同程度の職務であって、同条に規定する規則で定めるものは、同表の右欄に定める職務とする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員の級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表の職務の級4から8級までにあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその者の号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号数の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号給とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 秩父広域市町村圏組合に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊な職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準表に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動したことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び管理者が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第28条から第31条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第32条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第33条 条例第4条第4項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)

第34条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表の適用を受けるもののうち、条例第2条に規定する管理職手当を受けるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第36条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第40条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれらに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、派遣職員が職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第42条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(報告)

第44条 管理者はこの規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

第10章 雑則

(この規定により難い場合の措置)

第45条 特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合職員の職務分類の基準に関する規則の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合職員の職務分類の基準に関する規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第6号)は、廃止する。

(秩父広域市町村圏組合職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替等に関する規則の廃止)

3 秩父広域市町村圏組合職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替等に関する規則(昭和56年秩父広域市町村圏組合規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

4 平成17年4月1日の前日においてこの規則の規定に相当する制度又は規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合職員の一定年齢を超える職員の昇給に関する規則の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合職員の一定年齢を超える職員の昇給に関する規則(昭和55年秩父広域市町村圏組合規則第5号)は、廃止する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

規則で定める職務

8級

参事、総合調整幹、会計管理者の職務

7級

専門員、技監、危機防災管理監、署長の職務

6級

管理幹、副署長、主席主幹の職務

5級

副所長の職務

4級

斎場長の職務

3級

参与、主任技師の職務

2級

技師の職務

1級

技師補の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

上級

大学卒


2

5


2

7

中級

短大卒


3

6


3

9

初級

高校卒


5

6


5

11

その他


別に定める

別に定める


別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

四 大4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高4卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 中卒

(1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合には、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期限に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

(16年)

(14年)

(12年)

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

別表第7(第22条関係)

行政職給料表昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

2

2

1

1

13

1

1

1

3

3

1

1

14

1

1

1

4

4

1

1

15

1

1

1

5

5

1

1

16

1

2

1

6

6

1

2

17

1

3

1

7

6

1

3

18

1

3

1

8

7

1

4

19

1

3

1

9

8

1

5

20

2

3

1

10

9

2

6

21

3

4

1

11

10

3

7

22

3

5

1

12

11

4

8

23

3

6

1

13

12

5

9

24

3

7

1

14

13

6

10

25

3

8

2

15

14

7

11

26

4

9

3

15

15

7

11

27

5

10

3

16

16

8

12

28

6

11

4

17

17

9

13

29

7

12

5

18

18

10

13

30

8

13

6

19

19

10

14

31

9

14

7

20

19

11

14

32

10

15

8

21

20

12

15

33

11

16

9

22

21

12

15

34

12

17

10

23

22

13

16

35

13

17

11

24

23

13

17

36

14

18

12

25

24

14

17

37

15

19

12

26

25

15

18

38

16

20

13

27

26

15

18

39

16

21

14

28

26

16

19

40

17

21

15

29

27

16

19

41

18

22

16

30

28

17

19

42

18

23

17

31

28

17

20

43

19

24

18

32

29

18

20

44

20

25

19

33

30

18

21

45

21

25

19

34

30

19

21

46

21

26

20

35

31

19

21

47

22

27

21

36

31

19

22

48

23

28

22

36

31

20

22

49

24

28

23

37

32

20

23

50

24

29

23

38

32

20

23

51

25

30

24

39

33

21

23

52

25

30

25

39

33

21

24

53

26

31

26

40

34

21

24

54

26

32

27

40

34

22

25

55

27

32

27

41

34

22

25

56

27

33

28

42

35

22

26

57

28

34

29

42

35

23

26

58

29

34

30

43

35

23

26

59

29

35

31

43

36

23

27

60

30

36

31

44

36

24

27

61

30

36

32

44

37

24

28

62

31

37

33

45

37

24


63

31

38

33

45

37

25


64

32

38

34

46

38

25


65

32

39

34

46

38

25


66

33

39

35

47

38

26


67

33

40

35

48

39

26


68

34

40

36

48

39

26


69

34

41

36

49

40

27


70

35

41

37

49

40

27


71

35

42

37

50

40

27


72

36

42

37

51

41

28


73

36

43

38

52

41

28


74

36

43

38

52

42

28


75

37

44

39

53

43

28


76

37

44

39

54

43

29


77

38

45

39

55

44

29


78

38

45

39

55

44



79

39

45

40

56

45



80

39

46

40

57

45



81

39

46

40

58

46



82

40

46

40

59

46



83

40

46

41

60

47



84

41

46

41

60

47



85

41

47

41

61

48



86

42

47

41

62




87

42

47

42

63




88

43

47

42

64




89

43

47

42

65




90

44

48

43

66




91

44

48

43

67




92

44

48

43

68




93

45

48

43

69




94


48

44





95


49

44





96


49

44





97


49

44





98


49

44





99


50

45





100


50

45





101


50

45





102


50

45





103


50

46





104


51

46





105


51

46





106


51

46





107


51

47





108


51

47





109


52

47





110


52

47





111


52

48





112


52

48





113


52

48





114


53

48





115


53

49





116


53

49





117


53

49





118


53






119


54






120


54






121


54






122


54






123


54






124


55






125


55






126


55






127


55






128


55






129


56






別表第8(第35条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

5号給以上

5号給

4号給

2号給

0

3号給以上

3号給

2号給

1号給

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第41条関係)

休職期間等換算表

事由

換算率

地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣期間

秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

2/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

秩父広域市町村圏組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年4月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成17年6月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月13日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年8月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第1号
平成25年11月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年2月27日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第5号
令和3年3月1日 規則第1号