○秩父広域市町村圏組合証人等の実費弁償に関する条例
平成25年5月27日
条例第4号
(実費弁償)
第1条 組合の機関の請求により出頭し、参加し又は出席した次に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により出頭した関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは秩父広域市町村圏組合行政手続条例(平成9年条例第3号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくは秩父広域市町村圏組合行政手続条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 実費弁償の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日当 日額5,000円
(2) 日当以外の実費弁償 秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和61年秩父広域市町村圏組合条例第6号)の規定により組合議会議員等に支給する旅費の額に相当する額
2 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例の規定により職員等に支給する旅費の例による。
(実施規定)
第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。