○秩父広域市町村圏組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年7月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 89,000円
(2) 副議長 年額 76,000円
(3) 常任委員会委員長 年額 72,000円
(4) 常任委員会副委員長 年額 71,000円
(5) 議員(前各号の者を除く) 年額 70,000円
第3条 議長、副議長、常任委員会委員長及び常任委員会副委員長には、選挙又は選任されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長が改選によりその職についたとき、又は関係市町村議会の補欠選挙により、新たに議員の職についたときは、その職についた日の翌日から議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長及び議員がその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その年度の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
第4条 議員報酬は、毎年4月1日から9月30日までの分を10月に、10月1日から翌年3月31日までの分を翌年3月に、それぞれ分けて支給する。ただし、前条第2項の規定により支給する場合は、その職を離れた際支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長及び議員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)及び秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和61年秩父広域市町村圏組合条例第6号)の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(費用弁償の内払)
2 この条例による改正前の秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた費用弁償は、この条例による改正後の秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張に係る旅費から適用し、同日前に出発した出張に係る旅費については、なお、従前の例による。
附則(平成3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(費用弁償の内払)
2 この条例による改正前の秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた費用弁償は、この条例による改正後の秩父広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(平成17年条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。