○秩父広域市町村圏組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和45年7月14日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。