○秩父広域市町村圏組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和56年3月26日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
機関 | 職 |
議会の事務部局 | 書記長 |
管理者の事務部局 | 参事、事務局長、事務局次長、専門員、技監、課長、所長、管理幹、主席主幹、副所長、斎場長、主幹並びに人事給与事務を担当する主査、主任及び主事 |
監査委員の事務部局 | 書記 |
公平委員会の事務部局 | 事務職員 |
備考
1 この表中「管理者の事務部局」とは、秩父広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和45年条例第6号)第2条及び秩父広域市町村圏組合組織規則(昭和58年規則第2号)第3条に規定する機関をいう。