○秩父広域市町村圏組合職員被服貸与規則
昭和56年5月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、別に定めがある場合を除き、貸与する被服につき必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与被服及び貸与期間)
第2条 被服は貸与とし、貸与を受ける職員の範囲、品名、員数及び貸与期間等は別表に定めるところによる。
2 管理者は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与しないことができる。
(貸与の始期)
第3条 貸与被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期間を満了したものにあってはその翌月新たに貸与する。
(保全の義務)
第4条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担において行わなければならない。ただし、その者の責に帰することができない事由によって生じた損傷、その他管理者が認めた場合はこの限りでない。
2 被貸与者は、被服を他人に使用させ、又は勝手に処分してはならない。
3 被貸与者は、被服を貸与期間中においてその使用目的以外に着用してはならない。
(返納及び一時貸与)
第5条 被貸与者が、退職するとき、又は休職若しくは配置換えになったときは、貸与品を所属長に返納しなければならない。ただし、災害その他さけることのできない事故により滅失したとき、又は返納させることが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(弁償)
第6条 管理者は、被貸与者が次の各号の一に該当する場合は、調整時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する金額を定めて弁償させることがある。
(1) 故意又は過失により貸与品を損傷又は滅失したとき。
(2) 前条第1項に定める返納をしないとき。
(支給)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は被貸与者に支給する。
(被服貸与簿)
第8条 所属長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(特別貸与)
第9条 管理者は、第1条に定める職員以外の職員についても、特に必要と認めた場合は、予算の範囲内においてこの規則を準用して被服を貸与することができる。
附則
1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
2 この規則施行前に貸与した被服及び被服の貸与を受けた者は、この規則の規定によつて貸与した被服及び被貸与者とみなす。なお被服の貸与期間についてはこれは通算する。
附則(平成4年規則第5号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に貸与した被服は、改正後の規定により貸与したものとみなし貸与期間についてはこれを通算する。
附則(平成15年規則第8号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に貸与した被服は、改正後の規定により貸与したものとみなし、貸与期間についてはこれを通算する。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に貸与した被服は、改正後の規定により貸与したものとみなし、貸与期間についてはこれを通算する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間 | 摘要 |
廃棄物処理業務に従事する職員 | 作業帽 | 1 | 随時 | クリーンセンター、環境衛生センター、清流園、渓流園及び小鹿野し尿処理センターの職員並びに事務局長が特に必要であると認めた職員 |
作業服(上下) | 1 | 36月 | ||
作業服(夏用) | 1 | 36月 | ||
安全靴 | 1 | 随時 | ||
ゴム長靴 | 1 | 随時 | ||
雨合羽 | 1 | 随時 | ||
防寒着 | 1 | 随時 | ||
斎場業務に従事する職員 | 執務服(上下) | 1 | 24月 | |
作業服(上下) | 1 | 24月 | ||
長袖ワイシャツ | 4 | 24月 | ||
半袖ワイシャツ | 4 | 24月 | ||
ネクタイ | 1 | 24月 | ||
短靴 | 1 | 12月 | ||
防寒着 | 1 | 随時 |
備考
1 女性職員についてはいずれも女性用とする
2 「随時」とは、消耗又は破損した場合に補充貸与するものとする。