○秩父広域市町村圏組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定める規則

昭和49年4月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年条例第23号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定めることを目的とする。

(補償基礎額)

第2条 補償基礎額は、次のとおりとする。

(1) 議会の議員 10,000円

(2) 執行機関たる委員会の委員及び監査委員 8,000円

(3) 審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員 5,000円

(4) 給料を支給される職員 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が管理者と協議して定める額

(5) 前各号に規定する職員以外の非常勤の職員 一般職職員の例により任命権者が管理者と協議して定める額

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定める規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

秩父広域市町村圏組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額を定め…

昭和49年4月16日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年4月16日 規則第9号
昭和57年2月13日 規則第1号
平成3年3月29日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第5号