○秩父広域市町村圏組合職員安全衛生管理規程
平成4年3月2日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 秩父広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第6号。)第2条に規定する課及び所並びに秩父広域市町村圏組合組織規則(昭和58年秩父広域市町村圏組合規則第2号。)第2条に規定する出先機関及び同規則第3条に規定する会計課をいう。
(2) 水道局 秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第1号。)第2条に規定する課及び所をいう。
(3) 所属長 課長及び所長並びに出先機関の長をいう。
(4) 職員 事務局及び水道局に勤務する職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を保持するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 事務局及び水道局の安全衛生を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置き、事務局長の職にある者をもつて充てる。
2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(総括安全衛生副管理者)
第6条 総括安全衛生管理者を補佐するため、総括安全衛生副管理者を置き、水道局長の職にある者をもつて充てる。
2 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者(以下この項において「総括管理者」という。)に事故あるとき又は総括管理者が欠けた場合にその職務を代理する。
(安全衛生管理責任者)
第7条 事務局及び水道局に、安全衛生管理責任者を置き、所属長の職にある者をもつて充てる。
2 安全衛生管理責任者は、上司の命を受け、所属職員の安全及び衛生に関する業務を管理する。
(安全衛生推進者等)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、事務局及び水道局に安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に関する業務を担当する。
4 安全衛生推進者及び衛生推進者は、組合管理者が任命する。
第9条 削除
(作業主任者)
第10条 法第14条の規定に基づき、職員のうちから必要に応じ、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、事故の未然防止に努めるものとする。
3 作業主任者は、組合管理者が任命する。
(安全衛生委員会の設置)
第11条 組合に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全衛生管理責任者
(4) 安全衛生推進者
(5) 衛生推進者
(6) 作業主任者
(7) その他組合管理者が必要と認めた者
(委員会の職務)
第13条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、組合管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第14条 委員会の議長は、第12条第1号の委員がなるものとする。
(委員の委嘱)
第15条 組合管理者は、事務局及び水道局の業務受託者及び関係事業者(以下「受託者等」という。)の中から必要に応じ、委員会の委員を委嘱することができる。
(委員会の運営)
第16条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
2 委員会の庶務は、管理課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第18条 職員は指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、管理課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第19条 管理課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第20条 管理課長は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第21条 健康診断を行つた結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行うものとする。
第4章 安全管理
(設備等の安全対策)
第23条 安全衛生推進者及び作業主任者は、施設内の巡視を行い、設備及び作業方法の安全対策に努めなければならない。
(設備等の取り扱い)
第24条 職員は、設備、機械器具の取扱いについては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全機能の保持に努めること。
(2) 作業中に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、作業主任者及び安全衛生推進者を通じ、安全衛生管理責任者に報告すること。
(3) 使用方法及び危険防止措置を熟知しておくこと。
(4) 作業内容に定めた安全基準を遵守すること。
(危険防止対策等)
第25条 安全衛生管理責任者は、前条第2号による報告を受けたときは、危険防止のための適切な措置をするとともに、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(事故発生時の措置)
第26条 安全衛生推進者及び作業主任者は、作業中に事故が発生したときは、発生原因を求め、再発防止に努めるとともに、安全衛生管理責任者を通じ総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第5章 雑則
(受託者等の協力及び指導援助)
第28条 受託者等は、関係法令の定めるところに従い、事故の防止に努めるとともに、その従事者の安全及び衛生について、所属長の行う安全及び衛生の措置に協力しなければならない。
2 所属長は、前項の受託者等及びその従事者に対し安全及び衛生について指導援助しなければならない。
(秘密の保持)
第29条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。
4 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。
5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
別表第2(第21条、第22条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行つて良いもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務で良いもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |