○秩父広域市町村圏組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成21年8月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 職員が、営利企業を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、任命権者は、その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又は発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合であって、法の精神に反しないと認めるときに限りこれを許可することができる。

第3条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可についても準用するものとする。

2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職に併せてつく場合も適用する。

(勤務時間)

第4条 職員は、前2条の規定による許可にかかわらず、任命権者が特に許可した場合のほかはその職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

2 職員が兼業するために、勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年条例第8号)第12条の規定により、給与を減額することができる。

(許可)

第5条 職員が許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請に対し、支障がないと認めたときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消)

第6条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により、この規則に定める許可の基準に該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、営利企業等許可取消書(様式第3号)によりすみやかに許可を取り消さなければならない。

(事業廃止届)

第7条 第5条の規定により許可を得た職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業廃止届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 許可された事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要のある場合

2 職員が前項の届出をすることにより、第5条の許可は、取り消されるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成21年8月10日 規則第8号

(平成21年8月10日施行)