○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月23日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第12号)第6条及び秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第19号)第14条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月23日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第12号)第6条及び秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第19号)第14条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。