○秩父広域市町村圏組合職員服務規程
昭和58年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 秩父広域市町村圏組合における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、秩父広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(服務の心構え)
第3条 職員は、服務にあたり次の事項を守るよう努めなければならない。
(1) 執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の対応は、親切、丁寧であること。
(2) 常に執務環境を整え、清潔を保つこと。
(3) 職務能率を増進するため創意工夫し、服務を確実、迅速に処理すること。
(4) 執務時間中みだりに離席しないこと。
(5) 所管外の事務についても援助協力すること。
(6) 所管する文書、物品等は常に整備し、不在の場合でも支障のないようにすること。
(届事項の変更追加届)
第4条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格その他身分に関し、異動を生じたときは、これを証明する書類を添えて、届事項の変更追加届を所属長を経て主務課長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(消防職員にあっては消防手帳。以下この条において同じ。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。
2 身分証明書は、新たに職員となつたとき交付し、職員の身分を失つたとき遅滞なく返納するものとする。
3 身分証明書は取り扱いを慎重にし、他人に譲渡若しくは貸与してはならない。
4 身分証明書を紛失し又は損傷したときは、身分証明書再交付願を主務課長に提出するものとする。
(服装等)
第6条 被服を貸与された職員は、理由がある場合のほか執務中これを着用するものとする。
2 職員は、執務中職員氏名票を、左胸部の見易い位置に付けるものとする。
(勤務状況の確認等)
第7条 所属長は、所属職員の出退勤等の状況を常に確認し、必要あるときは適切な措置を講じなければならない。
2 所属長は、翌月5日までに前月における所属職員の出欠勤日数等を職員勤務報告書により主務課長に報告しなければならない。
(休暇の請求手続等)
第8条 職員は、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)に規定する休暇を受けようとするときは、休暇等請求簿により所属長に請求しなければならない。
2 職員は、欠勤、遅刻若しくは早退をしようとするとき又はしたときは、休暇等請求簿により速やかに所属長に届け出なければならない。
3 職員が引き続き6日を超える休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務しない理由を十分に明らかにする証明書類を提出しなければならない。
4 職員がボランティア休暇を受けようとするときは、ボランティア活動計画書を提出しなければならない。
5 職員が介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書を提出しなければならない。
第9条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前条の手続をとることができないときは、電話又は伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(出張と復命)
第10条 公務のため出張を必要とするときは、出張命令書により事前に出張命令を受けなければならない。
2 出張を終えた職員は、直ちに、口頭で復命した後、3日以内に復命書により復命するものとする。ただし、重要な事項については、更に資料等を添え内容を詳記した復命書を作成し任命権者に報告するものとする。
(不在中の事務処理)
第11条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかなときは、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司又は上司が定めた職員に引き継ぐ等処置し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第12条 所属長は、職員に対し、時間外勤務、休日等勤務及び夜間勤務を命ずる場合は、時間外(休日)勤務命令簿によらなければならない。
2 前項の勤務をした職員は、勤務終了後において勤務命令者の確認を受けなければならない。
(休職及び復職)
第13条 職員は、心身の故障のため、休職しようとするときは、休職願を、また当該休職の事由が止んで復職しようとするときは、復職願を、それぞれ10日前までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(退職)
第14条 職員は、退職しようとするときは、20日前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認があるまでは勤務しなければならない。
(事務の引継)
第15条 職員は、退職、休職、配置換え又は出向を命ぜられる等その職務から離れるときは、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した職員に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
(庁舎等の管理)
第16条 職員は、庁舎及び構内の管理について、常に火災、盗難等の災害予防に留意するとともに、環境の整備その他秩序の維持に努めなければならない。
(緊急登庁)
第17条 職員は、庁舎及び構内、若しくはその附近に火災等が発生したとき又は管内に非常異変が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合上司の指揮を受けることができないときは、臨機の処置をしなければならない。
(事故等の報告)
第18条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号に該当するに至つたときは、速やかに、その状況を主務課長を経て管理者に文書をもつて報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の変災があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が地方公務員方第16条第1号、第2号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があつたとき。
(育児休業の承認の請求手続等)
第19条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第20条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第21条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第22条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第19条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第23条 第21条の規定は、部分休業について準用する。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。