○秩父広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年7月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

秩父広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年7月14日 条例第11号

(昭和45年7月14日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第11号