○秩父広域市町村圏組合職員懲戒等審査委員会規程
平成10年2月2日
訓令第1号
(設置)
第1条 秩父広域市町村圏組合職員の分限及び懲戒に関する事項について、その実態を明確にし、その処理の適正を図るため、秩父広域市町村圏組合職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく分限及び懲戒に関する事項
(2) その他管理者が特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副管理者とし、その他の委員は職員のうちから管理者が任命する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(招集及び会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、その議事に参与することはできない。
3 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を徴することができる。
第5条 委員会は、集合審査により行う。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出)
第6条 委員長は、職員に懲戒等に当たる事故が発生したときは、当該職員及び関係者に対し、審査上参考となるべき資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管理課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。