○秩父広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年7月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令を受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(同号に掲げる職員として任用される法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)については、報酬(秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号)に規定する時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町又は皆野・長瀞上下水道組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、同日前に秩父市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年秩父市条例第39号)、横瀬町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年横瀬町条例第34号)、皆野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年皆野町条例第5号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年長瀞町条例第22号)、小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小鹿野町条例第32号)又は皆野・長瀞上下水道組合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年皆野・長瀞上下水道組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年7月14日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第9号
平成12年3月6日 条例第3号
平成28年4月1日 条例第14号
令和2年3月2日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第6号