○秩父広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和45年7月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続き)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定して、あらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町又は皆野・長瀞上下水道組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、同日前に秩父市職員及び特例臨時職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年秩父市条例第37号)、横瀬町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年横瀬町条例第33号)、皆野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年皆野町条例第6号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年長瀞町条例第21号)、小鹿野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)又は皆野・長瀞上下水道組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和50年皆野・長瀞上下水道組合条例第4号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 当分の間、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)附則第7項の規定による措置については、法第27条第2項の規定によるその意に反する降給とみなして、次項の規定を適用する。

4 前項の措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することになった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和45年7月14日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第8号
平成28年4月1日 条例第14号
平成30年7月30日 条例第5号
令和2年3月2日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第6号